9月18日は、東京高裁の期日では、裁判長からは両当事者に主張を追加することと国に原告主張への反論を提出するよう指示が出ました。
【裁判長からの指示】
・「原判決は、戸籍法上の氏による別姓を認めたら氏が2つになる」と、氏の個数を言っているが、高裁は氏の数は問題ではないと考えている。その点について両当事者は主張書面で主張を追加してください。
・控訴人側が出した控訴理由書2の第1に書かれた、「旧姓を職務上の氏として使用している弁護士は、民事訴訟も刑事訴訟もそれらの判決文にもその旧姓で書かれるし、さらには破産管財人にも旧姓でなれて、登記も旧姓できるのだから、現在の法律が、必ず民法上の氏を使用しなければならないとしているわけではなく、それぞれの法の趣旨に適合した形で、旧姓を使用することを法律は許容している。」との主張に、国は反論を書面でしてください。
作花弁護士によると「裁判長の指示は、いわばこちら側の主張を前提にした指示ですので、とても良いスタートになった」ということです。
地裁と高裁が同じ内容の判決の場合は、基本的には高裁の審理は1期日で終わりすぐ判決になるのに対し、地裁と違う内容の判決を高裁が書こうとしている場合は、高裁の期日は1回で終わらず、2回、3回と続くそうです。高裁の判決に期待がもてる展開となってきました。
次回期日は12月9日(月)午後1時30分です。
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原告青野氏の感想Twitter
今日は高裁へ。サクッと結審するかと思いきや、地裁で議論をすり替えられた箇所に対し、陳述を求められる展開に。こっ、これは逆転判決を期待できる展開なのか!?
— 青野慶久/aono@cybozu (@aono) 2019年9月18日