平成30年1月から、戸籍法上で氏を選べる制度の有無について不平等性を問い、婚姻前の氏を戸籍法上の氏(呼称上の氏)として称する法改正を求めてきたニュー選択的夫婦別姓訴訟ですが、令和3年6月24日づけで最高裁より上告を棄却するとの調書が通知されました。
残念ではありますが、この3年間、様々な角度から訴訟やロビイング、発信が活発化し、自民党内でも賛成派議連が発足するまでに至ってきたことは大きな成果だと思います。たくさんの志ある方々とつながれたことを誠に感謝しています。これからも実現に向けて、皆様と世論を盛り上げるアクションを続けてまいります。
弁護士 作花知志氏のコメント
残念ながら今日(令和3年6月26日)、「棄却する」との最高裁の判断が届きました。 最高裁としては、令和3年6月23日の大法廷決定で、現在上告されている案件に対する総合的な回答をした、という立場なのだと思います。
今回の最高裁の結果は残念ですが、私としては、青野さんが参加してくださった戸籍法上の選択的夫婦別姓訴訟を起こしたことも影響して、提訴後に、国会議員の中で立法の動きが既に生じていますし、さらには、稲田議員による戸籍法上の別姓による別姓法改正の提案がされるなどの新しい動きが生まれたと感じています。その意味で、訴訟を提起した良かったと思っています。
いずれにせよ、国会では選択的夫婦別姓制度の法改正の動きが既に生じていますので、その国会での立法の動向を見つつ、続く訴訟の提起について検討をしたいと考えています。よろしく御願いいたします。
原告代表 青野慶久氏のコメント
作花さんが、婚姻時の氏の選択だけでなく、離婚時や国際結婚時まで視野を広げて解決策を提示してくださったことで、全体の法体系としてバランスの良い立法イメージが伝わったと思います。
秋の衆院選が1つのターゲットだと考えていますので、引き続き盛り上げていきたいですね!