お知らせ
原告代表
青野慶久
サイボウズ株式会社 代表取締役社長。愛媛県今治市出身。大阪大学工学部卒業後、松下電工へ入社。1997にサイボウズを起業。子供3人、育休3回。自著「チームのことだけ、考えた。」
弁護士
作花知志
2004年弁護士登録。2012年作花法律事務所開設。最高裁判所大法廷平成27年12月16日判決で違憲判決が出された女性の再婚禁止期間違憲訴訟を担当した。所属委員会:日弁連国際人権問題委員会など。
ニュー選択的夫婦別姓訴訟とは
平成30年1月9日、選択的夫婦別姓制度の実現を求め作花知志弁護士を代理人として青野慶久氏をはじめとする4名の原告が国を提訴した裁判です。戸籍法上で氏を選べる制度の有無について不平等性を問い、婚姻前の氏を戸籍法上の氏(呼称上の氏)として称する法改正を求めています。
平成30年(2018年)
1月9日 東京地方裁判所提訴
4月16日 第1回期日
8月22日 第3回期日
12月5日 第5回期日
平成31年・令和元年(2019年)
3月25日 判決
9月18日 第1回期日
12月 9日 第2回期日
令和二年(2020年)
2月 26日 判決
4月27日 上告
令和三年(2021年)
提訴時の会見の模様
何が問題なの?
既婚者である原告たちは、婚姻による氏の変更で経済的損失や精神的苦痛など不都合が生じています。事実婚をしている原告たちは、氏を変えることを望まないため法律上の婚姻ができずにいます。
民法の氏についての規定から生じる不都合は、日本人同士の離婚と、日本人と外国人の婚姻・離婚においては戸籍法上の氏(呼称上の氏)を称することで解消する制度が昭和50年代に用意されました。
しかし平成30年現在、日本人同士の婚姻においてのみ、戸籍法上の氏(呼称上の氏)を称する制度がありません。
その状態は「法の欠缺」(法が欠けていること)といえます。憲法24条2項「離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と憲法14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、 社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に違反した不合理な差別であること、国会の立法不作為が国家賠償法上違法であることを問題としています。
どのような法改正を提案しているの?
作花弁護士は次のような規定を戸籍法に設けることを提案しています。
「婚姻により氏を変えた者で婚姻の前に称していた氏を称しようとする者は、婚姻の年月日を届出に記載して、その旨を届け出なければならない。」
この一文を追加することで、望む人は婚姻後も元の氏を戸籍名として使い続けられるようになります。これまでのように夫婦で同じ氏を称したい場合は、同じ氏を称せます。
それぞれのニーズに応じ同姓も別姓も選べる社会にするため、新しい訴訟を応援してください!
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